失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
①税金の扶養は、これから働いて収入が発生してから103万円未満 →今年中の給与収入が、です。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。
来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。
②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。
来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。
②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
失業保険受領中の保険と年金について
現在夫の社会保険、厚生年金の扶養に入っております。
雇用保険の待機期間が終わり、失業保険が支給されます。
このとき、
扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
⇒それぞれ国民健康保険、国民年金に変更?
「妻の収入がなく、もしくは働き始めて1年間の収入見込みが130万未満の場合、『被扶養者』となり
夫の社会保険に入れる」と聞いたことがあります。
仕事をやめたのは昨年の10月で
失業保険の受け取り合計額は130万未満です。
回答お願いいたします。
現在夫の社会保険、厚生年金の扶養に入っております。
雇用保険の待機期間が終わり、失業保険が支給されます。
このとき、
扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
⇒それぞれ国民健康保険、国民年金に変更?
「妻の収入がなく、もしくは働き始めて1年間の収入見込みが130万未満の場合、『被扶養者』となり
夫の社会保険に入れる」と聞いたことがあります。
仕事をやめたのは昨年の10月で
失業保険の受け取り合計額は130万未満です。
回答お願いいたします。
「失業給付金の受給」
「夫の健康保険の被扶養者」
「国民年金第3号被保険者」
「給付制限期間」
です。
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」と認められます。
「夫の健康保険の被扶養者」
「国民年金第3号被保険者」
「給付制限期間」
です。
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」と認められます。
結婚退職後の扶養手続きと、健康保険、年金、確定申告について
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
10月21日で国民年金第3号被保険者になりますから、国民年金第1号被保険者としての保険料は、9月分まで納付します。
ただし、10月末日が納付期限になっているものが9月分の保険料納付書ですから、お間違いないよう。
国民健康保険料はちょっとややこしいです。
・まず4月から翌年3月までの年額保険料が計算されます。
・4月以前から国保に加入している場合には、年額を6月から翌年3月までの10期、あるいは7月から翌年3月までの9期で納付するようになっています。 9期の場合には、以下のような具合です。
第1期(7月) 平成25年7月31日
第2期(8月) 平成25年9月2日
第3期(9月) 平成25年9月30日
第4期(10月) 平成25年10月31日
第5期(11月) 平成25年12月2日
第6期(12月) 平成25年12月25日
第7期(1月) 平成26年1月31日
第8期(2月) 平成26年2月28日
第9期(3月) 平成26年3月31日
・5月以降に国保に加入すると、年額を12で割った額を一ヶ月分として加入月~翌年3月の月数分の合計を、それから処理して間に合うタイミングの期の数で割った納付書が発行されます。
7月31日までに第1期分を払ったのなら、第4期分はちょうど10月分ということになりますね。
10月21日で共済組合員の被扶養者になるなら、国保料は9月分まで払えばよかったことになります。
被扶養者分の組合員証を役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却すると、後日、余分な保険料を返却してもらうための請求書が自宅あてに届きます。
国民年金第1号被保険者から第3号被保険者への切り替え手続きは、旦那さんの職場が年金事務所に届けを出すことで終わりますから、あなた自身は何もする必要はありません。
退職した会社から、平成25年分 給与所得の源泉徴収票 は届いていますか?
もし手元にあれば「支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」、7月~9月分の国保料を、1円まで省略せずに補足を使って記載してください。 確定申告について試算をしてみましょう。
ただし、10月末日が納付期限になっているものが9月分の保険料納付書ですから、お間違いないよう。
国民健康保険料はちょっとややこしいです。
・まず4月から翌年3月までの年額保険料が計算されます。
・4月以前から国保に加入している場合には、年額を6月から翌年3月までの10期、あるいは7月から翌年3月までの9期で納付するようになっています。 9期の場合には、以下のような具合です。
第1期(7月) 平成25年7月31日
第2期(8月) 平成25年9月2日
第3期(9月) 平成25年9月30日
第4期(10月) 平成25年10月31日
第5期(11月) 平成25年12月2日
第6期(12月) 平成25年12月25日
第7期(1月) 平成26年1月31日
第8期(2月) 平成26年2月28日
第9期(3月) 平成26年3月31日
・5月以降に国保に加入すると、年額を12で割った額を一ヶ月分として加入月~翌年3月の月数分の合計を、それから処理して間に合うタイミングの期の数で割った納付書が発行されます。
7月31日までに第1期分を払ったのなら、第4期分はちょうど10月分ということになりますね。
10月21日で共済組合員の被扶養者になるなら、国保料は9月分まで払えばよかったことになります。
被扶養者分の組合員証を役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却すると、後日、余分な保険料を返却してもらうための請求書が自宅あてに届きます。
国民年金第1号被保険者から第3号被保険者への切り替え手続きは、旦那さんの職場が年金事務所に届けを出すことで終わりますから、あなた自身は何もする必要はありません。
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もし手元にあれば「支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」、7月~9月分の国保料を、1円まで省略せずに補足を使って記載してください。 確定申告について試算をしてみましょう。
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