失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
職業訓練について
10月から3カ月間ある経理の職業訓練で勉強した方が今後いいのか
このまま就活した方がいいのか悩んでいます。会社都合の為、失業保険は来年まであるので延長目的ではありません。
説明会で簿記2級を取っても実績がないと就職は難しいので就活した方がいいかもしれないような事を言っていました。
3ヶ月間、就活しないより(勉強しだすと資格取るまで就活しない人が多いらしく)
就活しながら独学で3級、2級の勉強をした方がいいと・・・
結局、会社では簿記3級も使わない程度の内容が大半だと。
昔、簿記3級を取っていたのですが忘れている内容もあり(試算表、決算、固定資産など)
勉強しなおそう2級も勉強しようと思い意気込んでいましたが、話を聞いて不安になってきました。
前職では、PCAで売買処理など 弥生会計では簡単な振替処理など、貿易関係のちょっとした経理処理、銀行処理、昔給与関係などはやっていました。
でもこれだけでは、誰でも出来る仕事だし意味がないと、2級も勉強しようと思っていたのですが、結局実績がないと厳しいのでしょうか?
3級は自分で復習して就活をした方がいいと思いますか?
やはり2級は学校に通って勉強して取るべきだと思いますか?
なんでもいいのでコメントお願いします。
無職という事もあり、不安で不安で仕方なくて頭の中がいっぱいで混乱しています。
冷静に判断が出来なくなってきているようで・・・
職業訓練に受かってもないので、まず受けて合格してからなのですが
怖くて不安でどうしていいかわからなってきました。
40代前半という事もあり、厳しい状況です。
みなさんの意見を参考にしたいので、よろしくお願いします。
10月から3カ月間ある経理の職業訓練で勉強した方が今後いいのか
このまま就活した方がいいのか悩んでいます。会社都合の為、失業保険は来年まであるので延長目的ではありません。
説明会で簿記2級を取っても実績がないと就職は難しいので就活した方がいいかもしれないような事を言っていました。
3ヶ月間、就活しないより(勉強しだすと資格取るまで就活しない人が多いらしく)
就活しながら独学で3級、2級の勉強をした方がいいと・・・
結局、会社では簿記3級も使わない程度の内容が大半だと。
昔、簿記3級を取っていたのですが忘れている内容もあり(試算表、決算、固定資産など)
勉強しなおそう2級も勉強しようと思い意気込んでいましたが、話を聞いて不安になってきました。
前職では、PCAで売買処理など 弥生会計では簡単な振替処理など、貿易関係のちょっとした経理処理、銀行処理、昔給与関係などはやっていました。
でもこれだけでは、誰でも出来る仕事だし意味がないと、2級も勉強しようと思っていたのですが、結局実績がないと厳しいのでしょうか?
3級は自分で復習して就活をした方がいいと思いますか?
やはり2級は学校に通って勉強して取るべきだと思いますか?
なんでもいいのでコメントお願いします。
無職という事もあり、不安で不安で仕方なくて頭の中がいっぱいで混乱しています。
冷静に判断が出来なくなってきているようで・・・
職業訓練に受かってもないので、まず受けて合格してからなのですが
怖くて不安でどうしていいかわからなってきました。
40代前半という事もあり、厳しい状況です。
みなさんの意見を参考にしたいので、よろしくお願いします。
半年ほど訓練に通っていました。まず年齢ですが40代前半は気にしなくていいです。50超えてる人も来ます。
就職活動を今すぐにするのもいいと思いますが、ハローワークよりも先に訓練生に公開される仕事もあるようですし、リクエスト求人と言って企業からお声がかかったりする場合もあります。希望職種とは違っても、若干チャンスは増えるかもしれません。
年齢で就職が難しいかどうかですが、自己アピール出来るかどうかも問題です。実際に50歳超えてる人でも数社から採用いただいて選べる状況になられる人もいました。
資格に関してですが、簿記2級のほうが有利なら取る事をオススメします。一応独学でもとる事は可能なようですが、わからない点を教えてもらったり、訓練校次第では遅くまで補講もしてくれます。訓練校に行っている間は失業保険を少なからずもらえるので上手く利用するといいと思います。
また、授業で簿記を勉強できるのでしたら、就職に生かせそうな別の資格を取得してはいかがでしょうか?
就職活動を今すぐにするのもいいと思いますが、ハローワークよりも先に訓練生に公開される仕事もあるようですし、リクエスト求人と言って企業からお声がかかったりする場合もあります。希望職種とは違っても、若干チャンスは増えるかもしれません。
年齢で就職が難しいかどうかですが、自己アピール出来るかどうかも問題です。実際に50歳超えてる人でも数社から採用いただいて選べる状況になられる人もいました。
資格に関してですが、簿記2級のほうが有利なら取る事をオススメします。一応独学でもとる事は可能なようですが、わからない点を教えてもらったり、訓練校次第では遅くまで補講もしてくれます。訓練校に行っている間は失業保険を少なからずもらえるので上手く利用するといいと思います。
また、授業で簿記を勉強できるのでしたら、就職に生かせそうな別の資格を取得してはいかがでしょうか?
失業保険について詳しく教えて下さい。
今年の3月の始めに入籍するため会社を2月25日付けで退社をします。
理由なんですが嫁ぎ先が遠方で、仕事場から通勤に片道二時間半かかるため通えないと言うことでの退社です。
こういう場合は失業保険がすぐにおりますか?
あと、入籍してからハローワークに手続きするのでしょうか?
分かる方いたら教えて下さい。お願いします。
今年の3月の始めに入籍するため会社を2月25日付けで退社をします。
理由なんですが嫁ぎ先が遠方で、仕事場から通勤に片道二時間半かかるため通えないと言うことでの退社です。
こういう場合は失業保険がすぐにおりますか?
あと、入籍してからハローワークに手続きするのでしょうか?
分かる方いたら教えて下さい。お願いします。
思いっきり特定理由離職者に相当します。もちろん、給付制限期間は免除されます。
入籍をして、転居先で住民票を持って行って、転居先のハローワークで手続きしなければなりませんが。まあ、そんなのは当たり前で、結婚して、転居をした結果、通勤困難者として受給申請するのですから。
ただし、離職日から転居するまでの期間が1か月以内でないといけません。
お幸せに。
入籍をして、転居先で住民票を持って行って、転居先のハローワークで手続きしなければなりませんが。まあ、そんなのは当たり前で、結婚して、転居をした結果、通勤困難者として受給申請するのですから。
ただし、離職日から転居するまでの期間が1か月以内でないといけません。
お幸せに。
国民健康保険の支払いの質問です。
社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?
失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
また請求書は自宅にくるのでしょうか?
振り込みでしょうか!
今はコンビニに出来ますか?
社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?
失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
また請求書は自宅にくるのでしょうか?
振り込みでしょうか!
今はコンビニに出来ますか?
>社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?
退職日翌日から14日以内に、社会保険離脱証明書か退職した事が証明できる書面を持って行き、行います。
または、これに準じた書面の場合、健保組合か社保事務所へ市役所から問い合わせして下さいます。
なお、保険証はすぐ発行されます。
>失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
失業保険からは支払いません。
支払い額は前年度の所得によって算出されます。
また、社会保険の任意継続もできます。
管轄の健保組合または社保事務所へ連絡して、任意継続の場合、月額負担額がいくらになるか確認し、国保より安ければ任意継続した方が良いと思います。
国保の負担額は、市役所で確認できます。
他に、年金は国民年金への加入が必要となります。(月額16,000円位)
翌月から正社員で働けるなら、すぐに社保に入れるので給与から引かれ、支払う必要はありません。
翌月から派遣で2ヶ月以上契約があれば、2ヶ月目から社保加入できるので、1ヶ月分のみ支払えばOKです。
>請求書は自宅にくるのでしょうか?
約1ヶ月半後位に自宅に届きます。
>振り込みでしょうか! 今はコンビニに出来ますか?
千葉にお住まいですよね?(他の質問から流れて来たので)
私の住むあまり大きくない市でもコンビニ払いできるので、コンビニ払いできる可能性は高いですが、質問者様が該当するかは不明です。
この他に市県民税が来ますので、その分のお金を取っておくのをお忘れなく!
給与明細の市県民税の欄に書かれた控除額の5倍位の金額を取っておけば、とりあえず1期分は支払えるかと思います。
質問者様の場合、2期位納付すると思います。
これは、今後の雇用形態が正社員でも派遣等でも、来年5月まではご自身で支払います。
退職日翌日から14日以内に、社会保険離脱証明書か退職した事が証明できる書面を持って行き、行います。
または、これに準じた書面の場合、健保組合か社保事務所へ市役所から問い合わせして下さいます。
なお、保険証はすぐ発行されます。
>失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
失業保険からは支払いません。
支払い額は前年度の所得によって算出されます。
また、社会保険の任意継続もできます。
管轄の健保組合または社保事務所へ連絡して、任意継続の場合、月額負担額がいくらになるか確認し、国保より安ければ任意継続した方が良いと思います。
国保の負担額は、市役所で確認できます。
他に、年金は国民年金への加入が必要となります。(月額16,000円位)
翌月から正社員で働けるなら、すぐに社保に入れるので給与から引かれ、支払う必要はありません。
翌月から派遣で2ヶ月以上契約があれば、2ヶ月目から社保加入できるので、1ヶ月分のみ支払えばOKです。
>請求書は自宅にくるのでしょうか?
約1ヶ月半後位に自宅に届きます。
>振り込みでしょうか! 今はコンビニに出来ますか?
千葉にお住まいですよね?(他の質問から流れて来たので)
私の住むあまり大きくない市でもコンビニ払いできるので、コンビニ払いできる可能性は高いですが、質問者様が該当するかは不明です。
この他に市県民税が来ますので、その分のお金を取っておくのをお忘れなく!
給与明細の市県民税の欄に書かれた控除額の5倍位の金額を取っておけば、とりあえず1期分は支払えるかと思います。
質問者様の場合、2期位納付すると思います。
これは、今後の雇用形態が正社員でも派遣等でも、来年5月まではご自身で支払います。
失業保険について。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
受給期間延長通知書がお手元にありますか?確認してください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。
☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。
延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。
追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。
☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。
延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。
追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
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