失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?
②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?
教えてください。 よろしくお願いいたします。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?
②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?
教えてください。 よろしくお願いいたします。
「正当な理由のない自己都合」の場合には、3ヶ月の「給付制限」がつく、という制度なんですが、一向に浸透しませんねえ。
1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。
2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。
3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。
受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。
「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。
前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。
※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。
2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。
3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。
受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。
「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。
前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。
※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
本日、3/6日努めていた会社から退職勧奨を受けました。
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して3月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44万の月収でしたが、2月20日から会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して3月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44万の月収でしたが、2月20日から会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
失業保険には上限があります。(年齢によって変わりますが1日7000円程度でしょうか。)
だから、有給消化した方がお得でしょう。
だから、有給消化した方がお得でしょう。
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年の3月までは雇用保険の受給中なので、国民健康保険・国民年金に加入。
4月からは、雇用保険の受給も終わり、学生になって収入もないので、今と同じように、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きは、通常セットになっています。
健康保険は妻の扶養に入る、と言いながら、どうして来年4月からの年金は別だと思うのでしょう?
奥様の社会保険(健康保険・年金)になったら、アルバイトしても通勤手当を含めた月収を108,333円以下に抑えるように計算してください。
国民年金の学生免除、ではありません。
学生納付特例といって、社会人になってから払うから、と後回しにするだけです。
税金対策には、今年中に払う国民健康保険料の領収書を大事に保管しておくくらいしかありませんね。
国民年金については、今年中に払った分は来年の2月上旬に、国民年金保険料控除証明書が郵送されます。
今年の所得に対する来年度の住民税は、失業を理由に減免してくれる自治体も皆無ではありませんが、殆どの場合は無理です。
さらに、進学のために離職したのでは、会社の倒産やリストラで離職を余儀なくされた人のように減免の対象にはなりませんね。
4月からは、雇用保険の受給も終わり、学生になって収入もないので、今と同じように、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きは、通常セットになっています。
健康保険は妻の扶養に入る、と言いながら、どうして来年4月からの年金は別だと思うのでしょう?
奥様の社会保険(健康保険・年金)になったら、アルバイトしても通勤手当を含めた月収を108,333円以下に抑えるように計算してください。
国民年金の学生免除、ではありません。
学生納付特例といって、社会人になってから払うから、と後回しにするだけです。
税金対策には、今年中に払う国民健康保険料の領収書を大事に保管しておくくらいしかありませんね。
国民年金については、今年中に払った分は来年の2月上旬に、国民年金保険料控除証明書が郵送されます。
今年の所得に対する来年度の住民税は、失業を理由に減免してくれる自治体も皆無ではありませんが、殆どの場合は無理です。
さらに、進学のために離職したのでは、会社の倒産やリストラで離職を余儀なくされた人のように減免の対象にはなりませんね。
転職の際、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
退職金制度はそれぞれの会社毎にとり決められていますので、ここで質問するのはお門違いかと思いますが・・・。
失業保険の受給の待機期間
の7日とは
、連続して7日ですか?
例えば 5/1-5/7 までの7日の待機期間の間に 単発バイトを一日したとすると
待機期間は 5/8 で満了という事になるのでしょうか?
それとも一日でもバイトをしたので(収入があったということで)失業保険はもらえないのでしょうか?
の7日とは
、連続して7日ですか?
例えば 5/1-5/7 までの7日の待機期間の間に 単発バイトを一日したとすると
待機期間は 5/8 で満了という事になるのでしょうか?
それとも一日でもバイトをしたので(収入があったということで)失業保険はもらえないのでしょうか?
待機期間中のアルバイト1日ですとあなたの言われる通り5月8日までになります。
その後に、就労事実がなければ失業という形で認定されると思います。
その後に、就労事実がなければ失業という形で認定されると思います。
社会保険 任意継続について
11月15日で退職します
会社都合の為、失業保険がすぐにらえるので任意継続の手続をして失業保険の受給が終了したら
主人の扶養になろうと思っています。
任意継続の期間は2年と決められているので任意継続を辞める理由で「主人の扶養になる為」では不可能
と聞きました。
本当でしょうか?
もし本当でしたら任意継続せずに国保に加入しようと思います。
11月15日で退職します
会社都合の為、失業保険がすぐにらえるので任意継続の手続をして失業保険の受給が終了したら
主人の扶養になろうと思っています。
任意継続の期間は2年と決められているので任意継続を辞める理由で「主人の扶養になる為」では不可能
と聞きました。
本当でしょうか?
もし本当でしたら任意継続せずに国保に加入しようと思います。
本当です。
しかし、任意継続は保険料を期日までに払わなければ即時資格喪失してしまうので、「保険料を払わない」ことで辞めることが出来ます。
任意継続と国民健康保険料のどちらが安いか、それぞれ問い合わせてみましたか?
保険料の額によっては国民健康保険のほうがいいかも知れません。
任意継続はそれまでの保険料の倍額、ただし上限あり。
いままでたっぷりお給料をとっていたなら任意継続の上限になり、このほうが安くなりますが、そこまでいかなければ国民健康保険のほうが安い可能性があります。
しかし、任意継続は保険料を期日までに払わなければ即時資格喪失してしまうので、「保険料を払わない」ことで辞めることが出来ます。
任意継続と国民健康保険料のどちらが安いか、それぞれ問い合わせてみましたか?
保険料の額によっては国民健康保険のほうがいいかも知れません。
任意継続はそれまでの保険料の倍額、ただし上限あり。
いままでたっぷりお給料をとっていたなら任意継続の上限になり、このほうが安くなりますが、そこまでいかなければ国民健康保険のほうが安い可能性があります。
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