失業保険について質問です。

本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。

求職活動を原則として二回以上していないと次回認められないということですが、私のような場合は
次回認定日8/21までに、あと一回求職活動をすれば二回とみなされますか?
求職活動と認められる活動

①ハローワークで職業相談をする、職業紹介を受ける
職業相談のやりかた
•ハローワークにおいてある紙の求人情報を見て、いいのを何か探す。
•番号札を取って待つ
•呼ばれたら「この求人の詳しい情報を知りたいんですけど」という。
•求人票がもらえるので、何か質問する。応募するかどうかは帰ってから考える。

②とにかく求人に応募

ちなみに、失業の認定を受けるには認定日~認定日の間に2回以上の求職活動が必要ですが、応募した場合は1回でOKになります。

③ハローワークで求人を自己検索する 。
しかし説明会では、

「現在の有効求人倍率や実際の求人状況などを考慮すると、応募要件や年齢制限などもあり該当の求人へ応募できないなどの実情がでてきています。その為、ハローワークのパソコンを使った求人検索でも求職活動として認めることにしています。」

との説明をされました。

「ただし、使用後に求人検索機を利用したという確認のスタンプを雇用保険受給資格者証に受けていただくことが必要です」とのことでした。

④ハローワークの初回講習を受ける

⑤ハローワークなど、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加

⑥個別相談ができる企業説明会に参加
⑦各種国家試験、検定などの資格試験の受験

大雑把にみてこのようなとこでしょうか。

従って本件の場合はあと一回の求職活動をすれば2回とみなされると考えます。
失業保険などについて質問です。長文です。
10月14日付けで仕事を退職します。2年7ヶ月働き、雇用保険にはいっていました。

退職後は、1月末から一月間留学するため、それまでの3ヶ月間短期のバイトをするつもりです。帰国後は、4月から一年間程のスパンで働く予定です。
その間、失業保険の受給を考えましたが、給付期間中は週に20時間以内というのが条件のようです。私は資金を貯めなければいけないのでそれは厳しいです。
失業保険は給付を受けなければ、仕事先がかわってもプラスされるというのを聞いたのですが、そのための条件などありますか?
また、失業保険は一年以上雇用保険に加入していれば、何度でもうけれるのですか?それとも一度のみですか?
また、離職後、短期のバイトをする場合でも再就職手当ては適用されますか?
もし、再就職手当てをうけるばあい、帰国後にする予定の仕事を退職した際に失業保険は受けれるのですか?
今のしごとを離職してすぐ新しいバイトを探し、再就職手当てをうけ、帰国後じっくり一年以上働いて、退職したときに失業保険をうけるのは可能ですか?
いろいろ調べてみたのですが難しくてよくわかりませんでした。詳しい方、どうか教えてください。
基本的な考え方として失業給付金の受給資格要件の一つは、働く意思と能力を持ち、いつでも働ける状態にある人に対して支給されるものです。「働く意思」のない人は受給資格者とは認められません。

「受給延長」の手続をしてください。
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。

去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?

またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)

この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?

個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・

詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
一応7日の待期期間中は完全失業状態が条件なのですが、その程度のアルバイトなら認めてくれる安定所が多数です。

要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。

これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。

なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。

特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
会社をクビになりそうです。 今日上司から自主退職するよう迫られました。理由は割愛しますが、1人暮らしのため生活する上で月に12~13万は必要です。

①基金訓練を受け、軽くバイトをしながら転職活動。
②失業保険をもらい、少しバイトしながら転職活動(粘れば会社都合になりそうです)
このいずれかで考えています。(できれば①で)
ちなみに週5回、8時間労働、働いている期間は現在までで約10ヶ月。保険は社会保険に昨年8月から加入です。パート契約自体は今のところ2月末までで、更新はまずないと思います。
転職を第一に考えていますが、すぐに決まるとは思えず、貯金も0です。どうすればいいでしょうか??
あと基金訓練は昨年の1月頃に1回受けているのですが、また受けれますでしょうか??
お願いいたします。
②は不正受給です。

後から失業保険料の返還を求められますよ。そして途中なら受給を止められてしまいます。
その覚悟があるならバイトもいいですが、、。

①は


ハローワークに求職申込みを行っている方
ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方
訓練を受けるために必要な能力等がある方
過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して24か月を超えない方

なお、訓練の受講に当たっては、訓練の実施機関において、一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合があります。また、基金訓練を受講する方は、一定の要件を満たせば、訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。

なんで①を選ぶのか、、、どう考えても損なんだが、、。
クビになった場合、失業保険が本来はもらえるので、今回は訓練給付金は出ませんよ?

それと②を行使して不正受給を行った場合、訓練給付金が3年は確実にもらえなくなります。

あなたに残された道は「クビにされて失業保険だけで暮らして求職」ぐらいだと思うけど、、。
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