失業保険の金額について
先月末、自己都合(心身不良)で仕事を退職しました、失業保険の金額なのですが金額計算の部分で(被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金)と記載があるのですが私は最後の2ヶ月は休職しており
給料がまったくなく離職票にも0円となっております、その場合は仮に月給が月平均20万円もらっていたとしたら直近で働いていた4ヶ月間の80万円として計算されるのでしょうか?それとも6ヶ月働いていた期間の120万円で計算されるのでしょうか?
先月末、自己都合(心身不良)で仕事を退職しました、失業保険の金額なのですが金額計算の部分で(被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金)と記載があるのですが私は最後の2ヶ月は休職しており
給料がまったくなく離職票にも0円となっております、その場合は仮に月給が月平均20万円もらっていたとしたら直近で働いていた4ヶ月間の80万円として計算されるのでしょうか?それとも6ヶ月働いていた期間の120万円で計算されるのでしょうか?
出勤日数が11日に足りない月は省きますので、最後の2か月はカウントせず、その前から遡及で6か月分で算定されます。
離職票にも6か月分以上の賃金が書かれていますよね。
離職票にも6か月分以上の賃金が書かれていますよね。
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。
社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。
延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。
傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?
正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。
少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?
ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。
宜しくお願い致します。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。
社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。
延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。
傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?
正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。
少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?
ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。
宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。
国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。
減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。
②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。
問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。
そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。
例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。
なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。
さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。
傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。
ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。
「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。
減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。
②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。
問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。
そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。
例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。
なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。
さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。
傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。
ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。
「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
今年は年収のの2割カットですが、来年は収入が悪いとさらに1割合計3割以上カットようです。
仕方ないこととは思いますが。
そこで、質問ですが、所得税、住民税、厚生年金等が年間の支給額に合わせて徴収されますが、この中で健康保険
年金、失業保険等は自分と会社が半分半分支払うようになっていたと思います。自分として一番影響を受けるのは年金ぐらいだと思います。給料3割カットされることによって年金以外は自分が払う分が少なくなるので問題にしていません(国家の収入が減る)しかし年金は将来受取額が少なくなるのが心配です。しかし、ある著書の方が言ってましたが年間の収入が減っても国に収める税金等がかなり減るので少し家庭のやりくりをすればなんとかなると行っていましたが本当でしょうか。
昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
今年は年収のの2割カットですが、来年は収入が悪いとさらに1割合計3割以上カットようです。
仕方ないこととは思いますが。
そこで、質問ですが、所得税、住民税、厚生年金等が年間の支給額に合わせて徴収されますが、この中で健康保険
年金、失業保険等は自分と会社が半分半分支払うようになっていたと思います。自分として一番影響を受けるのは年金ぐらいだと思います。給料3割カットされることによって年金以外は自分が払う分が少なくなるので問題にしていません(国家の収入が減る)しかし年金は将来受取額が少なくなるのが心配です。しかし、ある著書の方が言ってましたが年間の収入が減っても国に収める税金等がかなり減るので少し家庭のやりくりをすればなんとかなると行っていましたが本当でしょうか。
減給かリストラか・・・・リストラされるよりましですね。
給与が20~30%減少すれば、税金などがかなり減り
やりくりで何とかなる・・・と著書が言う。
全員があてはまるのではありません。
仮に現在給与が500,000円の場合は20%カットで
400,000円になってしまいますが、健康保険料・厚生年金保険料は
同時に20%減額されないのです。
社会保険料は、4月5月6月の給与のから、平均額を算出した額を
保険料額表に照らし合わせて、保険料を決定します。この額が
標準報酬月額と言うのですが、金額に巾がありますので減給通りの
%にならない人がでてきます。
500,000の人の標準報酬月額=500,000
20%カットされて400,000になった場合=410,000となりますので
18%しか保険料は減額になっていない。なんてことになる人もいます。
大事なことは、減給になった給与支給日から保険料が減額されるので
無く、3~4ヶ月後と言うことです。その間は給与が減るが、保険料が変らない
この間は踏ん張りどころですよ。
健康保険料は協会けんぽの場合全国平均で40歳未満なら標準報酬月額の
5%であり、厚生年金保険料率は8.56です。(自己負担料率)
現在のあなたの所得税率が何%なのかご存知でしょうか、年末に
会社からもらう源泉徴収票から計算すれば分かるのですが、
仮に10%の税率であるなら、減給により5%に変る場合もあります。
これなら、実質減収は20%にならず、14~15%程度になるかも知れませんね。
現在5%の税率なら減給されても5%に変りはありません。
住民税は、10%は変りません。
健康保険や雇用保険は将来影響が無い=あります。
万が一のときです。傷病などで入院などで欠勤すると、給与が支給されません
それを補うために傷病手当金を請求します。標準報酬が少なくなれば
少なくなった分の補償です。
雇用保険も同じ、万が一失業したら基本手当の申請をしますが、少なくなりますよ。
一人ひとりの給与の額、家族状況など違いますので、計算をして見なければ
そんなに苦しくならないかもとは、言い切れません。
給与が20~30%減少すれば、税金などがかなり減り
やりくりで何とかなる・・・と著書が言う。
全員があてはまるのではありません。
仮に現在給与が500,000円の場合は20%カットで
400,000円になってしまいますが、健康保険料・厚生年金保険料は
同時に20%減額されないのです。
社会保険料は、4月5月6月の給与のから、平均額を算出した額を
保険料額表に照らし合わせて、保険料を決定します。この額が
標準報酬月額と言うのですが、金額に巾がありますので減給通りの
%にならない人がでてきます。
500,000の人の標準報酬月額=500,000
20%カットされて400,000になった場合=410,000となりますので
18%しか保険料は減額になっていない。なんてことになる人もいます。
大事なことは、減給になった給与支給日から保険料が減額されるので
無く、3~4ヶ月後と言うことです。その間は給与が減るが、保険料が変らない
この間は踏ん張りどころですよ。
健康保険料は協会けんぽの場合全国平均で40歳未満なら標準報酬月額の
5%であり、厚生年金保険料率は8.56です。(自己負担料率)
現在のあなたの所得税率が何%なのかご存知でしょうか、年末に
会社からもらう源泉徴収票から計算すれば分かるのですが、
仮に10%の税率であるなら、減給により5%に変る場合もあります。
これなら、実質減収は20%にならず、14~15%程度になるかも知れませんね。
現在5%の税率なら減給されても5%に変りはありません。
住民税は、10%は変りません。
健康保険や雇用保険は将来影響が無い=あります。
万が一のときです。傷病などで入院などで欠勤すると、給与が支給されません
それを補うために傷病手当金を請求します。標準報酬が少なくなれば
少なくなった分の補償です。
雇用保険も同じ、万が一失業したら基本手当の申請をしますが、少なくなりますよ。
一人ひとりの給与の額、家族状況など違いますので、計算をして見なければ
そんなに苦しくならないかもとは、言い切れません。
病気で会社が休職扱いにしてくれる場合個人的に行う手続きはありますか。上司から治るのに時間がかかるなら1回リセットした方が良いのではと言われたのですが…。
失業保険は病気での退職の場合貰えるのでしょうか。又、会社には病気で休むのに辺り診断書は出してあります。当たり前の事ですが給料は休んで1ヶ月以上経ちますが貰っていません。治療にもお金がかかるので色々と不安です。失業保険を含めご存知の方教えて下さい下さい。
失業保険は病気での退職の場合貰えるのでしょうか。又、会社には病気で休むのに辺り診断書は出してあります。当たり前の事ですが給料は休んで1ヶ月以上経ちますが貰っていません。治療にもお金がかかるので色々と不安です。失業保険を含めご存知の方教えて下さい下さい。
退職しても失業保険は貰えます。実際、自己都合ですから、給付金の受け取りは数ヶ月先になります…。
自分に、今の仕事があい、完治後、復帰の意志がおありでしたら、上司に、傷病手足の請求について、お尋ねされてはいかがでしょう?
給料の何割か貰う事ができます。最長で一年半くらい可能だったと思いますが?
参考になればいいと思います(__)
自分に、今の仕事があい、完治後、復帰の意志がおありでしたら、上司に、傷病手足の請求について、お尋ねされてはいかがでしょう?
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参考になればいいと思います(__)
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