失業保険についてです。
採用が決まった時に提出する採用証明書の内定日の欄について質問です。
私は3月いっぱいで会社との契約期間が切れ、会社側の都合で退職しました。
しかし、その会
社に7月頃から休まれる方がおられ、その方の変わりにまた7月から働いてもらいたいと会社から言われました。(正式な採用日はまた日が近くなったら連絡すると言われました)
なので4月~7月までは無職の状態で、その間に他に条件の良い会社があればそちらに就職しようと思い、
失業保険を受給しながら求職活動をしていました。
なかなか良い条件の会社がないなと思っていたところ、最近になって前の会社から就職する意思があるか確認の電話があり、私もそこの会社でまた働くことにしました。
ここから質問なんですが、採用証明書を会社に記入のお願いしたところ、内定日の欄が失業保険申請前の日付になっていました。
これは内定が、決まっていたのに失業保険をもらっていたということで不正になるのでしょうか?
ちなみにハローワークには内定?をもらっていたことは伝えていません。
採用が決まった時に提出する採用証明書の内定日の欄について質問です。
私は3月いっぱいで会社との契約期間が切れ、会社側の都合で退職しました。
しかし、その会
社に7月頃から休まれる方がおられ、その方の変わりにまた7月から働いてもらいたいと会社から言われました。(正式な採用日はまた日が近くなったら連絡すると言われました)
なので4月~7月までは無職の状態で、その間に他に条件の良い会社があればそちらに就職しようと思い、
失業保険を受給しながら求職活動をしていました。
なかなか良い条件の会社がないなと思っていたところ、最近になって前の会社から就職する意思があるか確認の電話があり、私もそこの会社でまた働くことにしました。
ここから質問なんですが、採用証明書を会社に記入のお願いしたところ、内定日の欄が失業保険申請前の日付になっていました。
これは内定が、決まっていたのに失業保険をもらっていたということで不正になるのでしょうか?
ちなみにハローワークには内定?をもらっていたことは伝えていません。
実際は内定ではないのだから不正受給にはなりません。
その採用証明書の日付が問題なだけですから、勤務先に日付を訂正してもらってください。
失業給付については問題ありませんが、「前職と同じ事業主に雇用されること」になりますので、再就職手当を受給することはできません。
その採用証明書の日付が問題なだけですから、勤務先に日付を訂正してもらってください。
失業給付については問題ありませんが、「前職と同じ事業主に雇用されること」になりますので、再就職手当を受給することはできません。
自己都合退職でも状況によって会社都合と同じように失業保険の受給の待機期間同じにすることができる
と聞いた事がありますがそれはどのようなケースでどうすればよろしいでしょうか?
と聞いた事がありますがそれはどのようなケースでどうすればよろしいでしょうか?
セクハラが原因で辞めた人がいますがその旨職安で言ったらすぐ支給されたらしいです
その代わり会社に調べが入るそうです
その代わり会社に調べが入るそうです
失業保険受給までの期間の扶養について
初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。
失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。
何故、扶養に入れないのでしょうか?
初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。
失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。
何故、扶養に入れないのでしょうか?
あなたの言われますように一応130万未満となっていますが、失業保険の受給が完了するまで扶養になれないというのであれば、それも健康保険組合の基準なのかもしれません。
納得がいかない場合には、健保組合にご相談して確認をされるのもありです。
また自己都合の場合には3か月の待機期間もありますので、この間には国保と国民年金1号に加入されることになってしまいますので、きちんと説明を受けて見られたらどうでしょう。
納得がいかない場合には、健保組合にご相談して確認をされるのもありです。
また自己都合の場合には3か月の待機期間もありますので、この間には国保と国民年金1号に加入されることになってしまいますので、きちんと説明を受けて見られたらどうでしょう。
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