失業保険の受給期間終了の時のバイトの申告について。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
失業認定対象期間はその18日から24日迄の間にありますか?あるのでしたら、残日数が云々でなく認定日に申告するのはあくまでもその対象期間全ての事を申告書に書いて提出するのですから、必要となりますね。
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
社会保険未加入の会社で働くときのリスクを教えてください
現在失業保険を受給しながら転職活動をしております。
今後、雇用保険、社会保険、厚生年金に未加入の会社に入社した場合、
今のように失業保険の受給はもちろん、
病気やケガで働けなくなった場合に受給できる傷病手当もないですよね。
個人で国民保険に加入し、国民年金を支払っていくようになりますが、
将来もらえる年金額も変わってくるのでしょうか?
保険未加入の会社で働き続けた場合、保険に加入している会社で働いていた場合と
受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか。
「社会保険を完備してない会社に所属する」ことで考えられるリスクをすべて教えてください。
また、やむを得ずそういう企業に就職することになった場合、将来の生活や病気や老後において今からできることも教えてほしいです。
よろしくお願いします。
現在失業保険を受給しながら転職活動をしております。
今後、雇用保険、社会保険、厚生年金に未加入の会社に入社した場合、
今のように失業保険の受給はもちろん、
病気やケガで働けなくなった場合に受給できる傷病手当もないですよね。
個人で国民保険に加入し、国民年金を支払っていくようになりますが、
将来もらえる年金額も変わってくるのでしょうか?
保険未加入の会社で働き続けた場合、保険に加入している会社で働いていた場合と
受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか。
「社会保険を完備してない会社に所属する」ことで考えられるリスクをすべて教えてください。
また、やむを得ずそういう企業に就職することになった場合、将来の生活や病気や老後において今からできることも教えてほしいです。
よろしくお願いします。
国民年金なら65才から月65000円程度貰えるので不足分を国民年金基金もあるので余分に今から入ればいいだけのことです。将来月に15万程度必要だとわかれば貯金するなり民間の個人年金に入ればいいのです。60才払い込み満期の積立年金保険といって
年金型の物件が沢山ありますので無理してでも入っておくといいですよ。
年金型の物件が沢山ありますので無理してでも入っておくといいですよ。
失業保険・・・90日間の支給となりました。この90日の初日は失業認定日ですか?そうなると失業認定日の日までの保険は受け取れないのでしょうか?初回認定日から最終更新日まで90日ないのですが・・・
貴方が失業給付の手続きをした日から7日間は待機期間と言って給付対象にならない期間です、その翌日、8日目からが給付対象となり、最初の認定日までの給付金が認定日から概ね1週間で指定口座に振り込まれます。
待機期間の翌日から90日間が支給対象期間です。
待機期間の翌日から90日間が支給対象期間です。
解雇(重責解雇を除く)されました。理由によって給付日数、金額の制限はあるのでしょうか?
具体的事情の欄には「能力不足、指示の無視」で書かれてしまいました。
この具体的理由によって日数、金額が変わるのでしたらとても不安になります。
会社からの説明は経営不振での人員削減と言われ「明日からは来なくていい」というリストラでした。
雇い主は典型的なワンマンで他の従業員も彼の前では一切口を開かないほどです。
遅刻欠席なし、有給もとっていませんでした。職務もこなしていました。結果も少なからず残しました。
雇い主とのやりとりで意見の違いが出たときには口頭で、メールで、罵声をあびながらも仕事は続けていました。
耐え難い、信じられないメールを一日に何度も受け取りました。
内容は彼のティッシュを勝手に使ったのでマナー違反ということやら、常識に欠けたものです。会社の備品のはずです。彼の机に置いてあっただけで。
口論すべく内容がくだらなすぎて思いだしたくないです。
パワーハラスメントでしょうか?
最終的に解雇になってしまいました。
先にも述べましたが会社からは「経営不振」と言われたのに、離職証明書の事情に「能力不足、支持の無視」。
この理由が失業保険の日数、金額の妨げになるのか知りたいです。
泣き寝入りしたくないので、どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに就労期間は7ヶ月間です。
具体的事情の欄には「能力不足、指示の無視」で書かれてしまいました。
この具体的理由によって日数、金額が変わるのでしたらとても不安になります。
会社からの説明は経営不振での人員削減と言われ「明日からは来なくていい」というリストラでした。
雇い主は典型的なワンマンで他の従業員も彼の前では一切口を開かないほどです。
遅刻欠席なし、有給もとっていませんでした。職務もこなしていました。結果も少なからず残しました。
雇い主とのやりとりで意見の違いが出たときには口頭で、メールで、罵声をあびながらも仕事は続けていました。
耐え難い、信じられないメールを一日に何度も受け取りました。
内容は彼のティッシュを勝手に使ったのでマナー違反ということやら、常識に欠けたものです。会社の備品のはずです。彼の机に置いてあっただけで。
口論すべく内容がくだらなすぎて思いだしたくないです。
パワーハラスメントでしょうか?
最終的に解雇になってしまいました。
先にも述べましたが会社からは「経営不振」と言われたのに、離職証明書の事情に「能力不足、支持の無視」。
この理由が失業保険の日数、金額の妨げになるのか知りたいです。
泣き寝入りしたくないので、どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに就労期間は7ヶ月間です。
能力不足であろうが、人員整理だろうが解雇には変わりないのでご心配なく。どちらであっても給付日数と給付制限は同じです。
よって特別な事は何もしなくても普通に会社発行の離職票をハローワークに持参すれば処理してもらえます。
パワハラの件は労基署に行っても、あなたが満足するような結果は何もな得られないと思いますよ。まあ話を聞いてもらってストレス解消するくらいならできますが。
よって特別な事は何もしなくても普通に会社発行の離職票をハローワークに持参すれば処理してもらえます。
パワハラの件は労基署に行っても、あなたが満足するような結果は何もな得られないと思いますよ。まあ話を聞いてもらってストレス解消するくらいならできますが。
失業保険についての質問です。もう一つ質問しているので詳しくわかる方は両方教えてください・・
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
①8ヶ月の事務職(こちらの離職票で受給資格決定)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
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