今、旦那が失業保険受給中で、もうすぐ職業訓練校に行きます。先日、失業保険認定日を間違えて丸1ヶ月分もらえなくなったと言うのです。どうにかして受給する方法はないでしょうか?
ちなみに病気、葬式などは証明がいるとの事です。
知人などは「遅れるだけでちゃんと後からもらえるよ?」と言っていましたが…。職業訓練校に行くのでまた違うのかな?とも思いますが。
HPを見てもよくわかりません…。
どなたか教えていただけないでしょうか?
ちなみに病気、葬式などは証明がいるとの事です。
知人などは「遅れるだけでちゃんと後からもらえるよ?」と言っていましたが…。職業訓練校に行くのでまた違うのかな?とも思いますが。
HPを見てもよくわかりません…。
どなたか教えていただけないでしょうか?
古い経験ですが
失業保険受給中であれば1ヶ月遅れてもその分は減額ではありません、支払い期間が延びるだけです。
それと訓練所に入校されるんでしたら受給金額を半分以上、残しておく事です、訓練校の期間は訓練課別で6ケ月~1年間
の幅があります
たとえ失業保険期間が6ケ月でも訓練校に入校すれば最長1年間支給されます。
そのためにも保険金を最低でも半分以上残しておくこと。わざと受給を遅らせる(認定日に行かない等)方法もその一つ。
私のの経験ですが、お役にたちますか どうか 。旦那さん、がんばってください。
失業保険受給中であれば1ヶ月遅れてもその分は減額ではありません、支払い期間が延びるだけです。
それと訓練所に入校されるんでしたら受給金額を半分以上、残しておく事です、訓練校の期間は訓練課別で6ケ月~1年間
の幅があります
たとえ失業保険期間が6ケ月でも訓練校に入校すれば最長1年間支給されます。
そのためにも保険金を最低でも半分以上残しておくこと。わざと受給を遅らせる(認定日に行かない等)方法もその一つ。
私のの経験ですが、お役にたちますか どうか 。旦那さん、がんばってください。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
訓練校と失業保険の認定日について教えてください!
パソコンの勉強をして再就職をしたいので、職業訓練校を考えていますが「失業保険給付の認定日と授業が重なっても認定日の変更は出来ない」と失業保険の説明の時に聞きました。訓練校の説明には、病気の時は診断書がないと休めないし、無遅刻、無欠席!とありました。認定日に行かないと給付されないし・・・訓練校は認定日の日は休ませてくれるのでしょうか?
訓練校に通っておられる方、どうか教えてください!よろしくお願いします。
パソコンの勉強をして再就職をしたいので、職業訓練校を考えていますが「失業保険給付の認定日と授業が重なっても認定日の変更は出来ない」と失業保険の説明の時に聞きました。訓練校の説明には、病気の時は診断書がないと休めないし、無遅刻、無欠席!とありました。認定日に行かないと給付されないし・・・訓練校は認定日の日は休ませてくれるのでしょうか?
訓練校に通っておられる方、どうか教えてください!よろしくお願いします。
通っていましたが、訓練の場合だと認定日は決まった日に職安に行くように調整されるはずでは
無いでしょうか? 自分の時はそうでした。
無いでしょうか? 自分の時はそうでした。
派遣の離職理由について。
失業保険について教えて下さい。
3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。
派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。
1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)
2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)
3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)
私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、
これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?
念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?
色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
失業保険について教えて下さい。
3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。
派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。
1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)
2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)
3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)
私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、
これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?
念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?
色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
派遣会社がどの番号にチェックをいれてもいいと言うなら3にチェックすべきです。
1だと自己都合になり、3ヶ月の給付制限が付きます。
但し、派遣会社がその通り、離職票の離職理由を書いてくれるとしてですよ。
普通の派遣会社なら1の理由にするところが多いのですがね。
1だと自己都合になり、3ヶ月の給付制限が付きます。
但し、派遣会社がその通り、離職票の離職理由を書いてくれるとしてですよ。
普通の派遣会社なら1の理由にするところが多いのですがね。
確定申告などについて。
主人が今年の5月にリストラされ、6月から9月までハローワークの紹介で職業訓練校に通い、10月から働いています。
6月にリストラされた会社から最後の給料が出、7月から11月までは失業保険をいただいてました。
さきほどリストラされた会社で天引き予定だった市民税の支払いをしてきたのですが、今年は確定申告などをしないといけない、と言われました。
リストラされたのは初めてで、こういった働き方をしたことがなく、今まですべて会社まかせだったのでこれからどういった手続きをすればいいのかわかりません。
こういった場合どこに相談に行けばよいのでしょうか?
新しい就職先で手続きしてもらえるのでしょうか?
主人が今年の5月にリストラされ、6月から9月までハローワークの紹介で職業訓練校に通い、10月から働いています。
6月にリストラされた会社から最後の給料が出、7月から11月までは失業保険をいただいてました。
さきほどリストラされた会社で天引き予定だった市民税の支払いをしてきたのですが、今年は確定申告などをしないといけない、と言われました。
リストラされたのは初めてで、こういった働き方をしたことがなく、今まですべて会社まかせだったのでこれからどういった手続きをすればいいのかわかりません。
こういった場合どこに相談に行けばよいのでしょうか?
新しい就職先で手続きしてもらえるのでしょうか?
その会社から今年所得分の源泉徴収票をもらい、次の会社で年末調整時にそれを提出します。
今年中に再就職できなければ、来年になったら、3月15日までに税務署で確定申告をします。
今年中に再就職できなければ、来年になったら、3月15日までに税務署で確定申告をします。
契約社員での契約更新について
契約社員での契約更新についてです。
契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。
この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?
会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?
お分かりになる方おられましたらご教授願います。
契約社員での契約更新についてです。
契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。
この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?
会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?
お分かりになる方おられましたらご教授願います。
自動更新であろうが、なかろうが、有期雇用契約に違いはありません。
まして、会社側は雇用継続の意志があって、契約更改の書面を提示しているのですから、拒否すれば、自己都合退職です。
但し、契約期間満了による退職扱いになれば、失業保険の給付は3ヶ月の待機期間なしになります。
まして、会社側は雇用継続の意志があって、契約更改の書面を提示しているのですから、拒否すれば、自己都合退職です。
但し、契約期間満了による退職扱いになれば、失業保険の給付は3ヶ月の待機期間なしになります。
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