育休について。
今5ヶ月に入った妊婦で正社員です。産休を申請したら産休はないと会社から言われ、自分で調べた所加盟している健康組合から産休が取れる事が分かりました。立ち仕事で、妊婦だ
からといって軽作業にもまわしてもらえませんが、働きたいので産休まで頑張ろうと決めました。
もちろん本当は育休もとりたいのですが、パートやアルバイトの方はほぼいない情態+やっかいな風に思われてるので、フルタイムで復帰は不規則な時間で難しいのです。
育休は雇用保険から出ると拝見しましたが、会社が育休を認めないと申請はできないのでしょうか??
気まずい思いをするなら産休の後に退職し失業保険をもらいながら職探しするのがいいか悩んでます。
申請は専門じゃないのでよくわかりませんが、会社が嫌悪感をはっきり示しているので、育休は厳しいのでしょうね。
でもね、失業保険をもらいながらの職探しは大変ですよ。
あなたの地域が待機児童の問題のない地域であれば、いいですが・・・・

私の周囲では、保育園に入るのが大変。
職に付いてなければ保育園に入れないし、保育園に入ってなければ、雇用されない。
幼稚園でも9時に預け、3時ごろお迎え。
パートでもなかなか厳しい条件です。

保育園事情にもよりけりなんですが、育休を申請しておいて、育休期間中に転職するっていうのも案の一つに入れて下さい。
私の地域では、産んで出生届と同時に保育園の申請をしても希望の保育園に入所できるかどうか・・・・的な状況です。

辞めるのはいつでもできますが、保育園と次の職場探しは大変だと思います。
自分の地域の保育事情や雇用状況をよく調べて、辞める時期を見極めて下さいね。
雇用保険について質問です。
現在の職場ではフルタイムのパートとして勤務していますが、雇用保険に加入させてもらっていません。

雇用保険を遡って手続きして失業保険を給付してもらえるよう会社へ確認したところ、「社会保険に加入していないのだから無理」と言われました。
因みに、私は現在組合国保の被扶養者です。

雇用保険は社会保険の一部であって、私のような状況の場合は雇用保険のみの手続きができないのでしょうか?

それとも、社会保険全てにおいて遡って手続きをしてもらうなどの条件を満たすなどして雇用保険加入を可能にする方法はありますでしょうか?

よろしくお願い致します。
健保や厚生年金と雇用保険は加入条件も手続きも全く別のものです。社保に加入していないからといって雇用保険に加入できないという事はありません。特にパートの場合雇用保険のみというのは良くあることです。

雇用保険は、週20時間以上31日以上勤務の実態があれば加入させるのが事業所の義務です。ただしたいした罰則は無いので守られていないという場合も多いようです。2年までは遡及が出来ますので会社と引き続き交渉してみて下さい。
今晩は毎回皆さんの回答を拝見参考にしています。今回は不景気の為ここ三ヶ月旦那の収入10万円以下とうとう旦那は会社~毎日仕事があるかこの先分からないと言う事で旦那
は今日12年勤めた土木業を辞めると…口答で伝えて来ました。日給の為行った人数分…の給料会社の奥さんも今さら、それが生活の為に転職したが言いと言いました。ここ二ヶ月旦那は会社~かかって来る電話を待ちアルバイトをしてと言うあたしの意見も聞かず…生活が凄くきつく私はパートで八万円程度…三人の小学生…直ぐにでも失業保険等を活用してどうにか支払い学費を支払って行きたいと思います。会社は従業員を失業させた事がないので主人にハローワークに行って、聞いて来てとの事直ぐに貰えるなら首…会社倒産等伝えて良いとの事ですが…どうしたら良いか今(涙)先の事を考えたらどうしてよいか分かりません皆様の意見を聞きたいと思い質問させていただきます。
まずは市役所のセーフティーネット(就労斡旋)を活用する事と、一時的な生活保護の相談が必要かと思われます。
多少資産の整理等、わずらわしいことがありかと思いますが、やはり失業保険だけでは心もとない部分もあります。
失業保険については、年齢的に受給日数がどの位あるかわかりませんし、そこはハローワークと相談することをお勧めします。
尚、生活困窮のために社会福祉協議会の短期貸付制度、また、就労困難で雇用保険が使えない場合は、就労までの間「緊急雇用対策育成事業」なる、補助金付きの資格取得キャリアアップ講座などもありますので、あらゆる手を駆使して、公的支援制度を活用すべく相談されることをお勧めします。
失業保険受給中のアルバイトについて

6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。

求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。

ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
確実にアウトとなるのは、

*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること

の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。

そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。

以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・

※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
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