配偶者控除について質問です。
今年三月まで失業保険を受給していました。今年あたまからは旦那が配偶者控除を申請し私は旦那の扶養に入りました。
四月末からパートにでて、130万以内で働くはずが残業が多く稼いでしまいました。今年一月から失業保険での収入も含め150万ほどになりそうです。
パートは今月いっぱいで終了です。
この場合、手続きはどうすればいいのでしょうか?
年間の私の収入が予定より多かったため、旦那の会社への申告など、どうしたらよいのでしょうか?税金はどのくらい支払うことになりますか?
無知ですみませんがお願いします
今年三月まで失業保険を受給していました。今年あたまからは旦那が配偶者控除を申請し私は旦那の扶養に入りました。
四月末からパートにでて、130万以内で働くはずが残業が多く稼いでしまいました。今年一月から失業保険での収入も含め150万ほどになりそうです。
パートは今月いっぱいで終了です。
この場合、手続きはどうすればいいのでしょうか?
年間の私の収入が予定より多かったため、旦那の会社への申告など、どうしたらよいのでしょうか?税金はどのくらい支払うことになりますか?
無知ですみませんがお願いします
>>四月末からパートにでて、130万以内で働くはずが残業が多く稼いでしまいました。今年一月から失業保険での収入も含め150万ほどになりそうです。
配偶者控除は所得38万円(年収103万円)以下です。
失業給付は非課税なので、配偶者控除の38万円には含めません。
また、健康保険はどうされていますか。健康保険の被扶養者は、年収1,300,000円(月収108,333円)を超える見込みなので、失業給付の基本手当日額が3,612円以上だと健康保険の被扶養者になれないことが多いです。旦那様の会社経由で保険者に確認された方が良いと存じます。
配偶者控除は所得38万円(年収103万円)以下です。
失業給付は非課税なので、配偶者控除の38万円には含めません。
また、健康保険はどうされていますか。健康保険の被扶養者は、年収1,300,000円(月収108,333円)を超える見込みなので、失業給付の基本手当日額が3,612円以上だと健康保険の被扶養者になれないことが多いです。旦那様の会社経由で保険者に確認された方が良いと存じます。
失業保険の受給額の計算につき質問です。病気で会社を辞めることになりました。回復後に失業保険を受給したいのですが、受給額は退職前の6ヶ月の給与の金額から算出されると聞きました。
退職前に病気での欠勤や休職で給与が基本給から減額されている場合、その減額分は受給額の計算の際にやはり減額されてしまうのでしょうか?
退職前に病気での欠勤や休職で給与が基本給から減額されている場合、その減額分は受給額の計算の際にやはり減額されてしまうのでしょうか?
一月の出勤日数が10日以上の場合、1か月と考えます。ですので、この月を含む、6か月間の給与の平均で算出をしていきます。
税金に詳しい方!!教えてください。
失業保険をもらっている場合、確定申告はいつ行けばいいのですか??
6月まで、アルバイトで働いていました。その間の合計収入は98万円。
その後、すぐに失業手当をもらい始めました。1ヶ月約10万円ほど。
今は、職業訓練に通っていますが11月でやめます。
夫の扶養には入れたのですが、この場合、確定申告っていつ行けばいいんですか??
失業手当って収入には入らないので扶養控除って受けれるんですよね??
もし、受けれないのなら12月から早々に働き始めようかと思っています。
失業保険をもらっている場合、確定申告はいつ行けばいいのですか??
6月まで、アルバイトで働いていました。その間の合計収入は98万円。
その後、すぐに失業手当をもらい始めました。1ヶ月約10万円ほど。
今は、職業訓練に通っていますが11月でやめます。
夫の扶養には入れたのですが、この場合、確定申告っていつ行けばいいんですか??
失業手当って収入には入らないので扶養控除って受けれるんですよね??
もし、受けれないのなら12月から早々に働き始めようかと思っています。
確定申告は来年に入ってからです。
何故なら今年(1月から12月)の収入が確定していないからです。
雇用保険からの給付金は、おっしゃる通り税法上収入に含まれないので、このまま年収が98万円で確定すれば確かに配偶者控除が受けられるでしょう。
何故なら今年(1月から12月)の収入が確定していないからです。
雇用保険からの給付金は、おっしゃる通り税法上収入に含まれないので、このまま年収が98万円で確定すれば確かに配偶者控除が受けられるでしょう。
失業保険について教えて下さい。
2011.1~6 まで週5日 1日5時間パートで働いていました。
妊娠をキッカケに退職する事になりました。
2011年から旦那の扶養に入っています。
2010年12末日まで3年9ヶ月 派遣社員として働いていました。
派遣切りに合い、やむを得ず退職する事になったのですが、上記のパートが決まったので失業保険は受給しませんでした。
今回、6月末日で退職する事に当たって、失業保険を受給する事は可能なのでしょうか?
自己都合で退職する場合は、1年以上雇用保険に入っていないと受給資格がないと他の質問に書いてありました。
ですが、私の場合は昨年までの派遣社員として働いていた頃の失業保険ももらっていないので、それと合わせて受給できるのか気になって質問しました。
派遣社員では月12万から多い時は17万くらいもらっていました。
もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?
無知なもので、分かりやすく教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
2011.1~6 まで週5日 1日5時間パートで働いていました。
妊娠をキッカケに退職する事になりました。
2011年から旦那の扶養に入っています。
2010年12末日まで3年9ヶ月 派遣社員として働いていました。
派遣切りに合い、やむを得ず退職する事になったのですが、上記のパートが決まったので失業保険は受給しませんでした。
今回、6月末日で退職する事に当たって、失業保険を受給する事は可能なのでしょうか?
自己都合で退職する場合は、1年以上雇用保険に入っていないと受給資格がないと他の質問に書いてありました。
ですが、私の場合は昨年までの派遣社員として働いていた頃の失業保険ももらっていないので、それと合わせて受給できるのか気になって質問しました。
派遣社員では月12万から多い時は17万くらいもらっていました。
もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?
無知なもので、分かりやすく教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
過去2年間の被保険者期間を数えるので、派遣の期間も含まれますが、単純に加入期間によるのではないので、確実に受給資格があるかどうかは分かりません。
〉2011.1~6 まで
1月何日から6月何日まででしょう? 例えば、1月2日~6月30日や1月1日~6月29日では、「6ヶ月」にはならないわけですが。
・「資格があるかどうか」と「手当が出るかどうか」は、別のことです。
再就職できない状態の人には出ません。
離職理由が「妊娠のため」なら、「働けないから辞めた」わけですから、再就職できるようになるまでは出ません。
離職理由が違う場合でも、産前休業にあたる期間に入ったら支給されないのが一般的な取り扱いのようです。
・資格条件は、単に「1年以上加入していたら」ではありません。
離職前2年間のうちに存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって区切っていき、各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
※6月28日離職の場合、6/28~5/29、5/28~4/29……と区切る。前回の離職前の期間も、その離職日からさかのぼる。
※6月28日離職で1月10日採用(加入)の場合、1/28~1/10の期間は、どうやっても「1ヶ月」にならない。
〉もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?
前回の離職時の離職票も必要です。
〉2011.1~6 まで
1月何日から6月何日まででしょう? 例えば、1月2日~6月30日や1月1日~6月29日では、「6ヶ月」にはならないわけですが。
・「資格があるかどうか」と「手当が出るかどうか」は、別のことです。
再就職できない状態の人には出ません。
離職理由が「妊娠のため」なら、「働けないから辞めた」わけですから、再就職できるようになるまでは出ません。
離職理由が違う場合でも、産前休業にあたる期間に入ったら支給されないのが一般的な取り扱いのようです。
・資格条件は、単に「1年以上加入していたら」ではありません。
離職前2年間のうちに存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって区切っていき、各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
※6月28日離職の場合、6/28~5/29、5/28~4/29……と区切る。前回の離職前の期間も、その離職日からさかのぼる。
※6月28日離職で1月10日採用(加入)の場合、1/28~1/10の期間は、どうやっても「1ヶ月」にならない。
〉もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?
前回の離職時の離職票も必要です。
退職後の扶養について教えてください。
似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。
今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。
今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。
この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…
●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)
こちらを教えてください。
似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。
今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。
今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。
この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…
●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)
こちらを教えてください。
〉主人の健康保険組合は130万円の年収は扶養には入れないそうです。
それはどこでもそうです。
問題は、その「130万円未満」をどのように数えるかの細目が健康保険組合によって違うという点です。
また、健康保険組合は全国に1400以上あります。
例えば、
(1)これからの収入を見る=その時点で現に得ている収入を年額換算するので、
・手当日額3611円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)
・手当日額3561円以下(130万円÷365日)
であれば受給中も可、そうでなければ受給最終日の翌日から可。
(2)原則は(1)だが、失業給付を受ける場合、手当受給中は金額に関係なく不可。受給最終日の翌日から可。
(3)(1)に加えて、その年の収入合計が130万円以上であれば不可。
といった違いがあります。
実際に、ご主人が所属する健康保険組合に聞いて頂くしかないのです。
〉似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく
どの辺まで理解したのか、どのように理解したのか、他の回答を見てなお残る疑問点は何なのかを書いて頂くと回答の助けになります。
それはどこでもそうです。
問題は、その「130万円未満」をどのように数えるかの細目が健康保険組合によって違うという点です。
また、健康保険組合は全国に1400以上あります。
例えば、
(1)これからの収入を見る=その時点で現に得ている収入を年額換算するので、
・手当日額3611円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)
・手当日額3561円以下(130万円÷365日)
であれば受給中も可、そうでなければ受給最終日の翌日から可。
(2)原則は(1)だが、失業給付を受ける場合、手当受給中は金額に関係なく不可。受給最終日の翌日から可。
(3)(1)に加えて、その年の収入合計が130万円以上であれば不可。
といった違いがあります。
実際に、ご主人が所属する健康保険組合に聞いて頂くしかないのです。
〉似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく
どの辺まで理解したのか、どのように理解したのか、他の回答を見てなお残る疑問点は何なのかを書いて頂くと回答の助けになります。
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、失業保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、失業保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
受給資格の判定では、「最後の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」というのが基準です。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
従って(加入していた期間が)「合算される」ということではありません。
〉この月もひと月としてカウントされてしまうのでしょうか?
基本手当金額の基礎になる「賃金日額」の計算でいう「月」は、賃金計算の締め日が区切りです。
「1月・2月……」の月ではありません(もちろん、末日締めなら別ですが)。
賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」とします。
〉標準報酬月額?
それは健康保険・厚生年金保険の保険料や、傷病手当金・出産手当金、厚生年金額の基礎になるものです。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
従って(加入していた期間が)「合算される」ということではありません。
〉この月もひと月としてカウントされてしまうのでしょうか?
基本手当金額の基礎になる「賃金日額」の計算でいう「月」は、賃金計算の締め日が区切りです。
「1月・2月……」の月ではありません(もちろん、末日締めなら別ですが)。
賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」とします。
〉標準報酬月額?
それは健康保険・厚生年金保険の保険料や、傷病手当金・出産手当金、厚生年金額の基礎になるものです。
関連する情報